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LED工事が必要な場合と不要な場合
とは?基礎知識をご紹介

2021/05/28

 

高い省エネ性能と環境への配慮など多くのメリットによりLEDの普及が進んでいます。

メーカーによっては旧来型の照明器具の生産を終了し、

今後は全てLEDに切り替えるところも出てきているほどで

さらなるLEDの普及は確実です。

今ある設備をLEDに切り替える場合気になるのがLED工事の必要性です。

自分で簡単に交換できるのならよいのですが、

電気機器や電気設備の中には交換の際に工事が必要になるものもたくさんあります。

LED工事が必要なもの、必要でないものはどうやって判断すればいいのでしょうか。

今回は、LED工事の基礎知識を紹介します。

 

 

LED工事が必要な場合

有資格者によるLED工事が必要なのは

簡単に言えば電気配線そのものを工事する必要性があるケースです。

電気機器はコンセントやソケットに接続して使えるものと

配線と直結されているものの2種類があります。

我々が普段家電や電化製品と製品と呼んでいるのは

コンセントやソケットに直接接続して使えるもののことで

配線と直結するようなものは電気設備と一般的に呼ばれています。

このような電気設備に関しては

基本的に電気工事士の資格を持つ有資格者でなければ設置や交換ができません。

照明器具の場合は天井や壁に直付けされているものがそれに当たります。

天井や壁から電気配線が引き出されて器具に直接取り付けられている種類の証明は

法律により資格のない人間が交換工事を行うことが認められていません。

オフィスや古い住宅でよく見られる直付照明のLED工事を行うときは

電気工事士の有資格者に作業を依頼する必要があります。

無資格の工事は法律違反です。

火災のリスクがありますし、

万一の事故時に保険がきかないなど何もメリットがありません。

必ず専門業者にLED工事を依頼してください。

 

 

LED工事が不要な場合

交換するのに電気配線工事が不要な場合はLED工事が不要、

つまり有資格者による作業が必要なく自分で交換作業行えます。

電気配線工事が不要というのは電球や蛍光灯の交換

もしくはコンセントやソケットに接続して使う機器の交換がそれに当たります。

旧来型の白熱球や電球形蛍光灯からLED電球への交換、

直管式蛍光灯からLED直管照明への交換は電気工事士の資格が不要です。

引掛けシーリングに接続して使うシーリングライトや

コンセントから電源をとるスタンドライトなどの照明器具の交換も

電気配線工事を伴わないので誰でも行えます。

LED工事が不要なので

技術料を支払わずに手軽に省エネ化が実現するのは大きなメリットです。

 

 

まとめ

配線工事が必要な場合は有資格者によるLED工事が必要です。

安全のためにも必ず専門業者にLED工事を依頼してください。

自分で交換作業を行う場合は電球交換など法律で認められる範囲でやるようにしましょう。

 

愛知県の電気工事は株式会社 大志電気にお任せ下さい。


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